テロ特措法が定める日本の活動
(1) 協力支援活動
1) 諸外国の軍隊等に対する物品・役務の提供、便宜の供与その他の措置。
2) 自衛隊を含む関係行政機関が実施する。
3) 自衛隊が行う物品・役務の提供の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務、基地業務。(ただし、武器・弾薬の補給、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備及び外国の領域における武器・弾薬の陸上輸送は行わない。)
(2) 捜索救助活動
1) 戦闘行為によって遭難した戦闘参加者(戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを含む。)の捜索・救助を行う活動。
2) 自衛隊の部隊等が実施する。
3) 捜索救助活動の実施に伴う協力支援活動としての物品・役務の提供の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、宿泊、消毒。(ただし、武器・弾薬の補給、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備及び外国の領域における武器・弾薬の陸上輸送は行わない。)
(3) 被災民救援活動
1) テロ攻撃に関連した国連決議又は国際連合等の要請に基づき、被災民を救援するために実施する、食糧・衣料・医薬品等の生活関連物資の輸送、医療その他の人道的精神に基づく活動。
2) 自衛隊を含む関係行政機関が実施する。
(4) その他の必要な措置
1) 例えば、自衛隊による在外邦人等輸送にあたり外国人も輸送すること
2) 自衛隊を含む関係行政機関が実施する。
自衛隊に認められているのは捜索・救援活動ですが、第1項に協力支援活動が規定されており、諸外国の軍隊との協力がうたわれており、戦闘行為にまきこまれる恐れは十分にあります。
テロ特措法が定める基本計画
(1) 閣議決定される基本計画には、対応措置に関する基本方針のほか、上記4に掲げる各活動に関し、その種類・内容、実施する区域の範囲等を定める。
(2) 対応措置を外国の領域で実施する場合には、当該外国政府と協議して、実施する区域の範囲を定める。
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